素早く的確な対応で売却に安心感を
素早く的確な対応で売却に安心感を
「子どもが大きくなって今の家が手狭になった」「相続した別荘や空き家物件の取り扱いに困っている」「なるべく早く店舗を売却したい」など、不動産売却に関連したご希望やお悩みに応える充実したサービスを北杜市周辺の皆様へお届けしています。創業以来地域密着にこだわりを持ってきたため、幅広い人脈と地域密着型ならではの細やかな対応、不動産市況に関する最新情報などを土台として、「売りたい」「売ろうかな」と思われた時には素早くサポート可能です。戸建て、土地、別荘、ペンションや飲食店、農地など幅広い物件に対応しています。
不動産の様々なニーズを広く網羅
地域の皆様の信頼感を何よりも大切に
地域の皆様に寄り添う迅速な対応
北杜市 不動産売却相談窓口
| 住所 | 〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545-218 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
090-1031-3332 |
| 営業時間 | 9:30~17:00 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日 |
| 運営元 | ミダイ産業株式会社 |
アクセス
清里駅に近く、国道141号線から入ってすぐの場所に店舗を構えています。不動産の売却に関する疑問やお悩みをスピーディーに解決するため迅速に対応します。
気になる点やお悩みは気軽にご相談を
契約書貼付印紙代(契約金額によって変わります)、固定資産税日割り負担額(一般的に所有権移転登記以降を買主が負担します)、所有権移転登記費用(固定資産評価額によって変わります)、仲介手数料(200万円までは5%に消費税、400万までは4%+2万円に消費税、400万円超えは3%+6万円に消費税)、などです。
当社宅地建物取引業者の宅地建物取引士より重要事項説明書の説明を受け受領し、売買契約書を取り交わし、手付金の支払いの取り決めがあれば手付金を支払います。その後、所有権移転登記及び、決済日を取り決めます。その日に、支払い済手付金を差し引いた売買代金残金(現金又は銀行振出預金小切手)及び、必要書類をご用意していただきます。売買代金残金の支払いと所有権移転登記は同時に行われます。(同時履行の抗弁権といいます。)
売主は、買主に受領済の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができます。この解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとします。 ①相手方がこの契約の履行に着手したとき(たとえば、売主が確定測量をした、売買のため伐採をした、等です。) ②売買契約書の手付解除の期限を経過したとき
基本的に売買物件の案内には費用はかかりません。売買契約成立時に仲介手数料をいただきます。
購入申込書に記入していただければ、購入申込書有効期限までは他のお客様と契約をせず、確保できます。但し、あまり長い有効期限は設定できませんので、ご相談の上購入申込書を作成したいと思います。